一般社団法人に移転させる財産は処分に困る財産でもOK
法人が取得すると トリプル課税をおこしかねない自己株式も一般社団法人に移転可能となります
従業員持株会を一般社団法人として設立する場合
従業員持株会から買い取る場合
自社株が大幅減したが受け入れ先が無い場合
等々まだあります
まずは個人で発生する"死"のリスクが無いと言う事が重要ですね