遺留分

遺留分とは 基礎財産の1/2
 

兄弟姉妹には認められていません

兄弟姉妹を除く相続人に
 

遺言書について異議があった場合

最低限の相続権を保障した割合になります

例えば
 

父母のみが相続した場合
 

全体の1/2が子供に

配偶者と兄弟姉妹の場合は
 

法定相続で配偶者は3/4 兄弟姉妹は1/4
 

遺留分は基礎財産の1/2 しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので全て配偶者

のものになります

基礎財産とは 相続時開始の遺産⁺贈与⁻負債⁺特別受益

※特別受益とは 相続人の婚姻、養子縁組のため生計に使う為の贈与

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