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【盞続を攟眮しおいるず】

ご䞡芪がなくなり、土地や建物、預貯金、有䟡蚌刞類をそのたた攟眮しおいたらどうなるのでしょうか。


攟眮しおいる間に盞続人であるごきょうだいの誰かがご䞡芪の盞続を終わらせないたた亡くなっおしたったずしたら。


䟋えば、平成10幎に母が亡くなりその財産は党お父が盞続枈み。平成28幎に父が死去 土地ず建物、収益物件のアパヌト、珟預金がありたした。効が独身だったため䞡芪ず同居。アパヌトの管理は効がしおいたずしたす。


父が亡くなった埌に盞続の手続きをしないたた数幎経過したのち平成31幎長男がガンで亡くなりたした。


長男はご䞡芪の盞続財産を分けないたた亡くなりたしたので、土地建物、アパヌトの家賃ず諞経費の差額分ず珟預金の遺産分割を長男が亡くなった埌にするこずになりたす。遺産分割協議曞を䜜成するにも長男の嫁、甥、姪、効の5名に盞談しお了承を埗なければ眲名捺印も貰えたせん。


盞続人の仲が良ければいいのでしょうが䞀切亀流が無い堎合は、話し合いをするにも倧倉な劎力を必芁ずしたす。


もし、土地が䜕䞖代前のご先祖様名矩のたたや、株匏の手続きが刀らなくそのたた攟眮しおいたずしたらどうでしょう。その堎合、その圓時から遡っお盞続人ずなった人を掗い出しお党お探さなければなりたせん。


分けるにしおも、䞍動産や収益物件(アパヌト経営・貞駐車堎)が財産に倚くある堎合は誰にどれを枡したいのか遺蚀曞を䜜成しおおかないず遺された子䟛たちが揉める原因ずなりたす。


その堎合は倚くの財産をもらう子䟛が生呜保険の死亡保険金受取人ずなり、その受け取った保険金できょうだいに法定盞続分を珟金でお枡しできるようにしおおくずいいですね。(代償分割)。



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