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【配偶者居住権の基礎と提案方法】

昨日は、司法書士法人ミライシアの元木翼先生と税理士法人レディングの木下勇人先生の対談も含めてのzoomセミナーがありました。



配偶者居住権


今回の民法改正の中にあります

『配偶者居住権』の事に関して、法務と税務の観点からお話いただきました。


配偶者居住権とは、

『超高齢社会の進展により相続発生時点の配偶者相続人が従来より高齢化になり、

それに伴う住み慣れた住居の居住権と、生活資金を確保する必要性があり、

現行では両方の、実現が困難になる場合もある』


という前提で新設されたという事です。


しかしながら、一度配偶者居住権をもつと、処分することができなくなるなど、難点もあり(上物の使用権しか無いため)古くなった建物を母親は勝手に建て直す事はできず、所有者の許可が必要となります。


そもそも、息子との関係性が良ければ配偶者居住権などの手続きをしなくてもいいのでは無いかなど。


家族の関係性も考慮しつつ、もし認知症になり施設に行きたい場合は、貸す事はできますが所有者が買い取ってくれるのかどうか。施設に入る資金があればいいのでしょうが、そのあたりは他の人に貸して賃料収入えるにも、本人が認知になっていればその手続きさえもできず、わざわざ施設入るためだけに成年後見人つけるのかと言った問題も出てきます。


なかなか難しいことではありますが、もう少し復習してみないといけないと思いました。

良い機会をいただき感謝いたします。





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