公認会計士の木下勇人先生が
今月号の家族信託実務ガイドに掲載されておりました。
有価証券を信託する際の問題点として証券会社でも民事信託口口座の開設が広がっていくのだという事ですが、
そもそも証券会社により扱っている商品が異なっている場合も多いのです。
受け入れ先にその投資信託などがなかった場合も想定できるということです。
株式を売買する際には特定口座NISA口座 一般口座の3種類ありますが、
信託できる口座は一般口座に限られるそうです。
ついついNISA枠が無くなったら特定口座でしか売買しませんが、
一般口座になると確定申告が必要となります。
先ずは証券会社にて信託口座の取り扱いがあるかの確認からしなければいけませんね。
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