お一人さまの現状は、 2015年の総務省統計局のデータで 1人世帯は1842万世帯で 全体の34.6%を占めています。
この『おひとりさま』の相続財産はいったいどうなるのでしょうか。
配偶者、お子様、ご両親、祖父母や兄弟姉妹がいない場合は
遺産は全て
『国庫に帰属する』
と定められております。
しかしながら 自動的に国のものになるのではなく 手続きをしてくれる人がいなければいけません。
『相続財産管理人』 という人が裁判所から選任されます。
負の遺産があった場合は 貸していた金融機関が手続きをするための申し立てをしたり
介護や身の回りのお手伝いを献身的にやられていた場合など 財産を取得できる場合もあります。
その方々が『相続財産管理人』を選任して欲しいと申し立てるのです。
国庫に帰属する前に
遺言書といった形で遺しておけばスムーズに お渡ししたい方に渡す事ができます。
しかし、遺言書に記載する内容は法律で記載する事が決まっておりますので全て法的効力を持つわけではありません。
『おひとりさま』で国庫に帰属される金額が年間400億円にも達しているそうです。
どうしたいのかは その方の想いになります。
想いを伝える為にも 遺言書には書けない内容を 付言事項と言う形で遺しておく事もできます。
まずはエンディングノートから書いていくと 頭の整理もできると思います。
12月に入り最初の週末 師走は道路が混みますので お気をつけてください。
今日もみなさま方にとり より良き日となりますように。
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