なぜ遺言書が必要なのでしょうか。
例えばご主人様が先に亡くなられたとき、相続人での分配が不平等な財産の分け方をしてしまっていて、相続人である人たちの仲が悪くなってしまった。
障がいのある子供がいるので、その子供に多くの財産を渡したい(家族信託・生命保険信託)
など、特定の人に財産をお渡しする事が出来ます。
あまりにもお金の使い方が荒く借金の肩代わりまでしたのでこの子にはもう渡したくないなど、その人の想いが伝えられるのが遺言書を書くことにあります。
ご家族のなかで、連絡の取れない人がいる場合は、遺言書が無ければ遺産分割協議書を作成してもサインも貰えず。銀行や証券口座など凍結してしまいお金をすべて出すにはかなりの時間を要する場合もあります。
ごきょうだいの仲が悪い場合も手続きが出来なくなるという事が起きかねませんね。
まだまだありますが、
あなたは遺されたご家族が言い争っている姿を見たいでしょうか。
問題を残していかれる事の無いようにしておきたいものです。
今の時代、災難はいつ誰にやってくるか判りません。
身の回りの整理整頓の中の一つとして遺言書を書くことも念頭に入れておくと
ご家族は安心ですね。
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