8月1日の新潟日報に折込の月1回入っている
生活情報誌に今月で3回目
『自分も 家族も困らせない! 相続のお話』
が掲載されております。
今回は 相続をしないで放置しているとどうなるのでしょうか
例えば ご両親が亡くなり、土地や建物、預貯金、有価証券類をそのまま放置していたらどうなるのでしょうか。
放置している間に(相続を終わらせないまま)相続人であるごきょうだいの誰かが亡くなってしまったとしたら。
遺産分割協議書を作成するにも 亡くなった方の配偶者を初めその家族の子供たちの署名捺印をもらう必要があります。
もし、土地が何世代も前のご先祖名義のままであったり、株式の手続きが判らなくてそのまま放置されていた場合、その当時に遡って相続人となった人を全て洗い出さなければなりません。
また、遺産を分けるにしても、不動産や収益物件(アパート経営・貸駐車場)が多くある場合は、誰にどれを渡したいのか遺言書を作成しておかないと遺された子どもたちが揉める原因となってしまいます。
相続手続きを行うことは、非常に重要です。ご不明な点があれば、私どもまでご相談いただければと思います。
Comments