自筆証書遺言の方式緩和自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。【現行制度】自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。財産目録も全文自書しなければならない。【改正によるメリット】自書によらない財産目録を添付することができる。
自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。【現行制度】自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。財産目録も全文自書しなければならない。【改正によるメリット】自書によらない財産目録を添付することができる。
Commentaires