top of page

自筆証書遺言書保管制度


2020年7月10日から新たに開始される自筆証書遺言補完制度とはどんな制度なのでしょうか。


民法が改正され条文は下記のとおりです。



第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

とあります。


財産目録はパソコンで作成もOK


法務省より抜粋

民法第968条第1項は,自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して,これに印を押さなければならないものと定めています。


今回の改正によって新設される同条第2項によって,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の財産目録を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになります。


自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は,その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。



改正後の民法第968条第2項は,遺言者は,自書によらない財産目録を添付する場合には,その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。

つまり,自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には,その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが,自書によらない記載が両面にある場合には,両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。 


押印について特別な定めはありませんので,本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。




いままでは全て自筆で書かなければいけなかった財産目録に関しては手書きではなくパソコンで作成する事が可能になりました。これにより、地番の書き間違えなど細かな所の間違いなども防げるのではないでしょうか。



法務局で自筆証書原本と画像保管が可能

今まで自宅で保管していた遺言書ですが、発見がされなかったり、遺言書改ざんや偽造などの理由で相続間でトラブルになったこともあったのですが、法務局にて保管していただけることになりました。


法務局に保管申請を行い、法務局でデータとして保管してくれるので遺言書の廃棄・隠匿・改ざんなどの恐れがなくなり家庭裁判所の検認も不要となります。本来なら自筆証書遺言書を発見すると未開封のまま家庭裁判所に届け出て検認の手続きをしなければ内容の確認が出来ませんでした。


保管期限 

生死が明らかではない場合は遺言者の出生日から起算して120年を経過した日まで

相続に関する紛争を防止する必要と認められる期間は遺言書に関しては50年

遺言情報は150年と定められました。


遺言書保管法第6条第5項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)の遺言者の生死が明らかでない場合における遺言者の死亡の日に相当する日として政令で定める日は,遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日です(第5条第1項)。
 遺言書保管法第6条第5項(法第7条第3項において準用する場合を含む。  )の相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間は,遺言書については50年,遺言書に係る情報については150年です(第5条第2項)。


遺言書の保管申請書等の閲覧


遺言者の相続人等は,当該遺言者が死亡している場合において,特別の事由があるときは,遺言書保管官に対し,遺言書の保管の申請に係る申請書又はその添付書類等の閲覧の請求をすることができます(第10条第3項,第4項)。





尚、届け出には1件につき3,900円掛かります。


コメント


タグから検索
特集記事
最新記事
アーカイブ
bottom of page