生命保険を相続対策として活用することには、多くのメリットがあります。
以下はそれぞれのメリットを詳しく説明します。
1. 相続人は保険金の非課税枠を利用できる
生命保険の受取金は、「500万円 × 法定相続人の数」の範囲内で非課税となります。例えば、法定相続人が3人いれば、1,500万円までの保険金は相続税がかかりません。これにより、相続人にとっては税負担を減らしながらまとまった資金を受け取ることができます。
2. 受取人を指定できるため資産分割がスムーズに進む
生命保険は契約時に受取人を指定できます。遺産分割の際に揉めることなく、指定された人に直接保険金が支払われるため、相続手続きがスムーズに進むメリットがあります。遺言書がない場合でも、受取人が決まっているため、遺産分割協議の手間を減らすことができますし、葬儀代に充てることができます。
3. 保険金を代償分割に活用できる
代償分割とは、相続人の一部が財産を取得し、他の相続人にその代償として金銭を支払う方法です。
生命保険を活用することで、例えば不動産などの分割が難しい資産が相続される際に、他の相続人に対して保険金を代償として渡すことができます。これにより、実物資産の分割に困らず、公平な相続が可能になります。
4. 保険金を相続税の納税用資金として使用できる
相続税は多額になることがあり、不動産や株式など流動性の低い資産が多い場合、現金が不足して納税が難しいケースがあります。
生命保険は現金として速やかに支払われるため、この保険金を相続税の納税資金として活用することができ、納税の負担を軽減できます。
5. 保険金は相続放棄の対象とならない
相続放棄をすると、通常の遺産はすべて受け取れなくなりますが、生命保険の保険金は契約上、受取人固有の財産となるため、相続放棄をしても受け取ることができます。これにより、相続人が相続を放棄した場合でも、保険金はそのまま受け取れるので、経済的な支援として役立ちます。
6. 子供を契約者にすることで生前贈与としても使用できる
生命保険契約を活用して、親が契約者となり、子供を被保険者にすることで、生前贈与として保険料を支払うことが可能です。
これは贈与税の非課税枠を利用しながら、将来の相続税負担を減らす一つの手段です。特に生命保険を通じての贈与は、資産をスムーズに移転し、贈与税や相続税の節税効果を高めることができる点で有効です。
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