さて では一般社団法人に贈与等で移転したり同法人から利益を得ると 租税回避として課税されてしまいます
一般社団法人は持ち分が無いので相続税がかからない
そこに個人の財産を贈与や遺贈で移転させてしまえば・・・・
と考えてはしまいたくなります

しかし普通法人とおなじですから 贈与や遺贈を受けると
受贈益課税がされてしまいます
これとは別に
相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果と認められる為
同法人を個人とみなして贈与税や相続税が課税されます(相法66) しかし 不当減少にならないとされる要件を具備すると課税されません(相令66)