一般社団法人から個人が利益を得ると 贈与税が(相法65)
同法人を経由して贈与税や相続税の回避出来てしまう
その為利益を享受した人が 同法人に贈与または遺贈したものから
贈与または遺贈により取得したものとして財産移転時に

遡って 贈与税 相続税か課税されます
一般社団法人として永久的に存在していればいいのですが
出口で 解散し残余残財産を個人が受け取ると
上記と同様の手続きに該当されると思われます
さてそれをどうやって移転していくのか
一般社団法人から個人が利益を得ると 贈与税が(相法65)
同法人を経由して贈与税や相続税の回避出来てしまう
その為利益を享受した人が 同法人に贈与または遺贈したものから
贈与または遺贈により取得したものとして財産移転時に
遡って 贈与税 相続税か課税されます
一般社団法人として永久的に存在していればいいのですが
出口で 解散し残余残財産を個人が受け取ると
上記と同様の手続きに該当されると思われます
さてそれをどうやって移転していくのか