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【一般社団法人への移転 活用】

一般社団法人は持ち分が無いため 相続税がかからない

しかしどうやって移転させればよいのかが問題です

単純に移転させるだけでは課税されるからです

相続税施行令33条3項

>贈与又は遺贈により財産を取得した法第六十五条第一項 に規定する持分の定め

のない法人が、次に掲げる要件を満たすときは、法第六十

六条第四項 の相続税又

は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする。

これによると

贈与によらず時価による譲渡であれば

受贈益課税を回避できると思われます

しかしこの場合は会社側の資金が十分に用意できなければなりません

そこが少し問題ですが、ほかの方法はまた明日に続きます

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