生前贈与は現状を分析した後に!
⭐️暦年贈与
毎年1月1日から12月31日の間に
受贈者1人当たり毎年110万円迄は贈与税が無税となる制度

こちらは相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得した事がある場合
贈与により取得した財産は相続時に相続財産に加算されて相続税を計算する事になります
贈与時に贈与税を支払っている場合は
その分税額控除されます
計算して相続税が少なくとも還付される事はありません
生前贈与は現状を分析した後に!
⭐️暦年贈与
毎年1月1日から12月31日の間に
受贈者1人当たり毎年110万円迄は贈与税が無税となる制度
こちらは相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得した事がある場合
贈与により取得した財産は相続時に相続財産に加算されて相続税を計算する事になります
贈与時に贈与税を支払っている場合は
その分税額控除されます
計算して相続税が少なくとも還付される事はありません