遺留分とは 基礎財産の1/2
兄弟姉妹には認められていません
兄弟姉妹を除く相続人に
遺言書について異議があった場合
最低限の相続権を保障した割合になります
例えば
父母のみが相続した場合
全体の1/2が子供に
配偶者と兄弟姉妹の場合は
法定相続で配偶者は3/4 兄弟姉妹は1/4
遺留分は基礎財産の1/2 しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので全て配偶者
のものになります
基礎財産とは 相続時開始の遺産⁺贈与⁻負債⁺特別受益
※特別受益とは 相続人の婚姻、養子縁組のため生計に使う為の贈与