自社株があった場合
贈与を兄弟の一人 跡継ぎが継承していた場合ですが
贈与を 『特別受益』 として相続開始時の時価で相続財産に加算して
『遺留分』 の計算をします。
その場合、株を贈与していた跡継ぎが多くの財産を相続していることになりますが、
株の場合 現金化出来ず
兄弟に分ける事と支障が出てきます

その場合
『遺留分の減殺請求』 を起こす事ができます
過去に渡って贈与を受けていた株を 『遺留分』 に含めない旨を推定相続人全員の同意を
書面にて貰い申し立ての手続きをします
社長が生前中だからこそ 推定相続人の合意が得やすいのでしょう