商事信託とは信託会社などの受託者が、営利を目的として不特定多数の者と信託契約を繰り返すもので、資産運用を目的とする投資信託などが当てはまります。
民事信託とは受託者が業務として行うものではない信託なので家族信託などがそれにあたります。
民亊信託は誰の許可もなく設定する事が可能ですが、まだ、違和感を感じている専門家も少なくないようです。
信託は未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人を受託者としてする事が出来ない(信法7条)
行使能力のある人なら誰でもなれますし、会社会社や法人が受託者となる事も可能です。
民亊信託は「営業」ではない信託です。
受託者が営利を目的とせず特定の委託者から特定の目的に限定して受託する信託であり、かつ信託財産を運用して利益を生み出し、それを多数の受益者に配当すると言う目的でなければ金融庁の監督に服さない。
『非営業』とは
受託者が信託の運営費を大きく上回る受託手数料や役員報酬を得ない事。
なぜ今 民事信託が注目されているのでしょうか。
1.認知症が多くなってきている事
2.遺産分割の問題
3.信託法の改正により個人資産を信託で管理できるようになった
4.遺言書・成年後見制度など、既存制度が通用しない現状
などによると言われております。
次回は上記項目について詳細を示して行きたいと思います。