信託も良い事だけではありません
其々のメリットある所を生かして利用すればよいのではないでしょうか。
1.生前贈与 ➡ 贈与税がかかる
2.財産管理会社 ➡ 流通税(登録免許税 不動産所得税)が掛る
3.遺言及び死因贈与契約 ➡ 二次相続以降の指定が出来ない
4.成年後見人制度との違い➡ 本人の財産を保護するのみ
5.委任契約及び死後事務委任契約➡認知症になったら本人確認できない
6.エンディングノート ➡ 法的効力はない
などといった具合でしょうか。
特に二次相続も決める事が出来ます
自分が死んだら長男に相続したい
・長男が死んだら孫に相続したい (民法では無効) 信託を使う
・受益者が死んだら次の受益者は誰でも何世代までも決められる
但し30年ルールがあります。
その他にも
・信託の場合は口座凍結はされません
などなどメリットも多くあります。