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遺言書でもいいのでは?なぜ信託

遺言による相続分は 民法による法定相続分よりも 優先されます

まずは遺言書が 即見つからなければいけません。

遺言書では相続分に関して分割の方法や指定はできますが、財産と収益を伴う権利は一体としてしか指定できないという点があります。

ご夫婦は年金と貸家の家賃収入で生活しているとします。

ご主人様がなくなった場合 お母様は年金と家賃収入で生活できればいいのです。

不動産をお子様と相続されて共有の財産とすると、家賃収入もお子さんと分けることとなります。老後のお母様の生活費に充当したい場合、相続だけではこのような手続きになってしまうのです。

ではどうすればいいのでしょうか。

ご主人様が亡くなったら、財産を収益受益権(不動産の収益を得る権利)と元本受益権(不動産自身を受け取る権利)に転換し、奥さんには収益受益権を交付し、元本受益権は子供達が承継とします。

そして信託期間をご主人の死亡時から奥さんの死亡時までとし、奥さんが死亡した時点で信託契約は終了。

その後は子供達に収益受益権が承継されることしておきます

このようにすることで売却することもなく奥さんの生活を守ることが可能になります。

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