民亊信託の機能

信託には

委託者  受託者  受益者

がおります、

例えば 親が子供にご飯を食べさせるために父親が奥さんにお金を渡して

材料を買って来て料理して子供に食べさせる行為

父は委託者

母は受託者

子供は受益者となります。

この様な関係で信託は機能しております。

信託においては委託者の意思がその後に起こって来るであろう状況に関係なく

契約期間中については変わることなく行かされていることになります。

こを意思凍結機能と言います。

 信託においては、委託者の想いが 「Aさんが死んだらBさんに」

と、Aさんの意思とは関係なくBさんに引き継ぐことができるのです。

これが遺言や委任契約、代理人契約と違う所になります。

 委託者の意思がそのまま継承される事になるというわけです。

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