《遺言執行者とは》

最終更新: 2020年6月22日


 

遺言書を書いておいても

例えばおひとりさまの場合

誰もその遺言通りに行っていただけなければ

全て国のものになってしまいます。


 

その為には遺言書を書いたらそのとおり実行してくれる人が必要となります。

では遺言執行者とはどのような立場なのでしょうか。


 

じつは法律できちんと決められていますが、皆さんご存じでしたでしょうか。


 

民法にはこのように書かれております。


 

(遺言執行者の権利義務)

第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

遺言執行者とは遺言内容を実現するために相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利


 

第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
 

 

 
等々と続きます。
 

 


 
全てに執行者をつければいいかと言えば僧ではなく、
 
そのご家庭により違いますので、是非専門家の方にご相談ください。
 

 

 
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