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【遺言書の限界】

生前対策で有効なのは

遺言書作成と遺留分放棄です

生前に法定相続分の遺留分放棄を出して貰えれば良いのですが

生前放棄は撤回することができる場合があります

あとから最低保障された取り分である法定相続分の1/3(直系尊属) それ以外は法定相続分の半分を侵害した場合

遺留分の減殺請求をされると拒む事が出来ません

後継者に自宅や不動産 土地などの

分けられないものを残したくても

相続人がそれ相応の現金を用意しなくてはならない事になります

遺言書には普通方式遺言書と特別方式遺言書があります

一般的に言われる遺言書は普通方式遺言書なのでこちらの種類を挙げておきます

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言

となります

詳細は次回に

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