top of page

民亊信託

なぜ、今 民事信託なのかと言う事ですが、

1.認知症が多くなってきている事

 これに関しては、

 お父さんが認知症になったらどうしょう ・・・。

 ☆介護施設に入りたいけど…費用がかさむ・・

 ☆成年後見人制度は早くて3~4ヶ月と時間が掛る こちらは資産を守るだけ

 ☆自宅をリフォームしたくても出来ない

 ☆判断能力がなくなった時 相続対策ができなくなる

 度など問題が山積みです。

2.遺産分割の問題

 ☆息子には相続したいが、その後息子の嫁を飛ばして孫に引き継ぐことができる

 ☆子供や孫に精神障害者が出た時 子供の面倒を見る人がいなくなると 

  資産が分割されてしまう危険 

3.信託法の改正により個人資産を信託で管理できるようになりました。

 大正11年の制定以来、82年ぶりに全面改正され平成19年9月30日に施行されました。

 それにより、相続・事業承継対策としての「信託」の活用が可能と

4.遺言書・成年後見制度など、既存制度が通用しない現状

通常の遺言では、2次相続以降の資産承継先の指定不可能です。

2次相続以降の資産承継者の指定が可能となりまた。

 成年後見制度(法定後見・任意後見)は、負担と制約が多く不便に感じる事があります。

  毎年の家裁への報告義務の負担。   資産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができない。 などと問題があります。

  元気なうちから資産の管理・処分を託すことで、

  元気なうちは本人の指示に基づく財産管理を、

  本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理を

  スムーズに実行できます。

 その他、積極的な資産運用・不動産の売却・買換・アパート建設等も、

 受託者たる家族の責任と判断で可能となります。

タグから検索
特集記事
最新記事
アーカイブ
bottom of page