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民亊信託の種類

信託の種類はこんなに様々な種類があります。

信託のメリットとしては

自分が元気なうちに決める事が出来る事でしょう。

認知症になるの前に設定する事が可能です。

わらないうちにどんどん認知症は進んで行きます。

それをどの時点で信託をするかでしょうね。

・認知症になっても信託しているので、本人の想いに基づいて相続税対策もできる

・成年後見人制度は守るだけしかしません。

 本人の財産保護しましょうと言うのが目的です。増やすことも減らすこともないので、

相続税対策も何もしません

・不動産も預貯金も名義は変わりません。所有権は 本人の物です。

・受託者が預かったお金で家の改築をしたりすることが出来ます。

・後継者が決められない人がいた場合は⇒ 受益者を決める権利を与えることができます。

 

では、どんな人が活用するのでしょうか。

1.株式がある

2.相続税対策が出来ない

3.預金の管理が大変

4.長男が亡くなった時嫁ではなく 孫に引き継ぎたい

5.判断能力がなくなった時 相続対策が出来なくなる

6.子供や孫に精神障害者が出た時 子供の面倒を見る人がいなくなる  等々

 特に精神傷害者のお子様がいらした場合は親が亡くなった後の資産を分散して相続されるとその子供の将来が不安になります。遺言書を書いても持ち分で分けられてしまう危険性もります。信託であれば思った人に引き継ぐことができますから。

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