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不動産×相続② 納税資金対策

不動産オーナー様に相続が発生した場合、相続財産の評価が基礎控除を大きく上回り、相続税の納税が必要となることが多々あります。

相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、原則、現金一括納付をしなければなりません。

いざ相続が発生してから慌てないためにも、証券の相続の同様に、不動産の相続においても、生前に準備が必要です。

まずは生前において、相続税がどのくらいかかるのか、税理士の先生に試算してもらいましょう。

その際、法定相続による相続税を試算するのではなく、具体的な遺産分割を想定し、各相続人にかかる相続税がどのくらいになるのか、試算してもらいましょう。

予想される相続税が、相続する預貯金や死亡保険金から払えるのであれば、問題ありません。 予想される相続税が、相続する預貯金や死亡保険金から払い切れない場合、以下の納税方法の検討が必要でしょう。

・相続した有価証券や不動産を売却して納税する。

・不動産を担保に銀行からお金を借りて納税する。

・相続人固有の預貯金から納税する。

・相続税の延納、物納を検討する。

不動産を売却して納税を予定する場合、どの不動産を売却するのかを選定し、どの位の価格で売れるのかを調査し、必要に応じて、事前に土地の確定測量を済ませておくと良いでしょう。

次回は、不動産相続における、相続税の節税対策についてお伝え致します。

【概 要】

 会 社 名:いわま相続不動産コンサルティング 代表者:岩間 修司

資 格:不動産鑑定士、宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、

相続診断士 業種:相続・不動産コンサルティング

業種内容:神奈川県、東京都内の地主様を中心として、

続対策の支援業務を行っています。

【問い合わせ先】

  電話番号:080-3224-0854

  Email: iwama@i-sfc.jp

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