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【相続を放置していると】

ご両親がなくなり、土地や建物、預貯金、有価証券類をそのまま放置していたらどうなるのでしょうか。


放置している間に相続人であるごきょうだいの誰かがご両親の相続を終わらせないまま亡くなってしまったとしたら。


例えば、平成10年に母が亡くなりその財産は全て父が相続済み。平成28年に父が死去 土地と建物、収益物件のアパート、現預金がありました。妹が独身だったため両親と同居。アパートの管理は妹がしていたとします。


父が亡くなった後に相続の手続きをしないまま数年経過したのち平成31年長男がガンで亡くなりました。


長男はご両親の相続財産を分けないまま亡くなりましたので、土地建物、アパートの家賃と諸経費の差額分と現預金の遺産分割を長男が亡くなった後にすることになります。遺産分割協議書を作成するにも長男の嫁、甥、姪、妹の5名に相談して了承を得なければ署名捺印も貰えません。


相続人の仲が良ければいいのでしょうが一切交流が無い場合は、話し合いをするにも大変な労力を必要とします。


もし、土地が何世代前のご先祖様名義のままや、株式の手続きが判らなくそのまま放置していたとしたらどうでしょう。その場合、その当時から遡って相続人となった人を洗い出して全て探さなければなりません。


分けるにしても、不動産や収益物件(アパート経営・貸駐車場)が財産に多くある場合は誰にどれを渡したいのか遺言書を作成しておかないと遺された子供たちが揉める原因となります。


その場合は多くの財産をもらう子供が生命保険の死亡保険金受取人となり、その受け取った保険金できょうだいに法定相続分を現金でお渡しできるようにしておくといいですね。(代償分割)。



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