自筆証書遺言の方式緩和
- こんみよし

- 2020年1月14日
- 読了時間: 1分
自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
【現行制度】
自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
財産目録も全文自書しなければならない。
【改正によるメリット】
自書によらない財産目録を添付することができる。


自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
財産目録も全文自書しなければならない。
自書によらない財産目録を添付することができる。

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