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自筆証書遺言の書き方


相続診断協会の小川 実 (Minoru Ogawa)代表より 判り易い『自筆証書遺言の書き方』が 動画にて配信されております。 こんなに簡単に書けるの⁉︎ と思う程ですが 例えばお子様のいらっしゃらない方の相続はどうなるのか? 配偶者の方とごきょうだいで分けることになります。 配偶者の方と財産をごきょうだいで分ける事になってしまいますから、遺言書を書く事によりそれを避ける事もできますね。 ___________________________________ 以下転記 【笑顔相続チャンネル / 自筆遺言書の書き方 (0033)】 自筆証書遺言のポイントは  1.15歳以上(第961条)  2.①全文自筆(第968条)    ②日付 吉日は✖    ③自署    ④押印 実印がお勧め  3.封印不要(第1004条③)  4.受遺者の特定  5.財産の特定 思ったよりも簡単に書けます。 この動画を見て ぜひ、皆さんもトライしてみて下さい。 遺言は、笑顔相続のための必須のツールです。 残された家族の幸せのために必ず、残して下さい。



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